明学自動車部OBOG会 会則
明学自動車部OBOG会会則
施行:2019年9月27日
改正:2022年4月1日
改正:2024年9月28日
改正:2025年6月21日
( 名称)
第1条 本会の名称は「明学自動車部OBOG会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と交流を図ることおよび明治学院大学Auto Club(以下オートクラブ)の支援を目的とする。
(会員)
第3条
1.本会の会員は、明治学院大学を卒業時に自動車部の部員であった者。
2.会員の推薦により世話人会が承認した者。
(入会)
第4条 本会への入会は任意とする。
(退会)
第5条 会員は、次の事項に該当するとき、世話人会の承認により会員の資格を失う。
1.死亡した時。但しOBOG名簿には継続して記載する。
2.本人又は家族より退会の申し出があったとき。
3.本会もしくは、会員の名誉を著しく傷つけ、または損害を与えたとき。
4.その他、世話人会が会員として不適当と判断したとき。
( 運営)
第6条 本会は、代表世話人1名、副代表世話人2名、オートクラブコーチ(以下コーチ)1名、事務局長1名及び世話人若干名により構成される世話人会によって運営する。尚、名誉顧問並びに相談役を置くことができる。
(世話人)
第7条 代表世話人、副代表世話人、コーチ、事務局長、及び世話人の選任は次の通りとする。
1.世話人は、総会で候補者を互選し、決定する。
2.代表世話人、副代表世話人、コーチ、事務局長は世話人の互選によって選任する。
3.代表世話人、副代表世話人、コーチ、事務局長、世話人の任期は2年を1期とし、再任およびコーチの兼任は妨げない。
(世話人会)
第8条 世話人会は、次の通り会の運営にあたる。
1.世話人会は、随時必要に応じて開催するものとする。
2.世話人会は、世話人の過半数が出席し、議案は出席者の過半数で決する。
3.世話人会は、オンライン(インターネット経由)でも開催できることとする。
(総会)
第9条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎事業年度終了後4月以内に開催し、出席会員の過半数で次の事項を決定する。尚、議長は代表世話人が行う。
1.事業報告及び事業計画(案)
2.会計報告及び収支予算(案)
3.世話人会の世話人の承認
4.会則の改廃
5.総会は、オンライン(インターネット経由)でも開催できることとする。
(事務局及び所在地)
第10条 本会の事務局及び所在地は事務局長の住所に置く。
住所:〒513-0809 三重県鈴鹿市西条1-24-29 田久保浩貴(74年度生)
(事業)
第11条 本会は、第2条の目的のため、次の事業を行うこととする。
1.会員名簿の作成・管理、及び卒業者への入会促進活動
2.会員相互の情報交換・交流会、同好会等
3.会員の健康の増進、福利厚生に関すること
4.会報誌(明学自動車部だより)の作成・配布(原則オンラインでの作成・掲載とする)
5.オートクラブの支援
6.その他会が必要と認めたこと
(入会金及び会費等)
第12条 会員は次の費用を納入するものとする。
1.入会金は3,000 円とし、入会時納入し、返還はしない
2.年会費は5,000 円とし、毎年4月に徴収する。
3会食費など臨時会費として、本会の行事に参加する会員は、その都度納入する
(運営費)
第13条 本会の運営費については、次の通りとする。
1.入会金
2.年会費
3.運営補助費としてOBOGからの賛助金
(運営費の使用基準)
第14条 運営費は、会員全員を対象とした第11条の事業等の用途に使用する。また会員の慶弔関連には支出しない。
(会計)
第15条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(細則)
第16条 当会則に記載のない事項については、世話人会の承認により細則を定めることができる。
(会則の改廃)
第17条 本会則は、総会の承認により改廃することができる。
(附則)
1. 昭和49年4月1日制定の明治学院大学体育会自動車部OB会々則を廃止する。
2.本会の設立は、2019年9月27日とし本会則を適用する。
以上



