第一章 約則
第一条 本自動車部は明治学院大学体育会自動車部と称す。
第二条 本自動車部は本部を明治学院大学学生ホール(C・H) におく。
第三条 本自動車部は自動車に関する技術、技能を把握し、かつ 体育的訓練を通じて部の親和を計り学生自動車競技の進歩に寄与することを目的とする。
第二章 組織及構成
第四条 本自動車部は明治学院大学体育会に属し、全日本学生自動車連盟に加盟する。
第五条 本自動車部は下記の役員をおく。
部長 一名、監督一名、主将一名、副主将一名
主務一名、会計一名、記錄一名、指導一名、車両一名
学連二名
第六条部長は本校教職員をこれにあてる。
第七条 監督は部員総会にて選出した当部先輩をこれにあてる。
第八条 役員は役員総会にて選出し任期は一ヶ年とし毎年十月に 改選する。但し重任を妨げない。
第三章 権限
第九条 部長は当部の最高責任者として部の運営を統括する。
第十条 主将は部全体の代表者であり、部一切の運営を統括する。
第十一条 副主将は主将を補佐し主将に事故ありたる時はその代りを務める。
第十二条 主務は一切の渉外事務を担当し、又会計を補佐し部全体の財務関係その他の事務を行う。
第十三条 会計は主将を補佐し部一切の会計を担当する。
第十四条 指導は主に無免許者の指導を担当しその練習をコーチする。
第十五条 車輛は各部車の安全運行を期し、部車に故障のありたる時は直ちに修理し、又工具の備品等の管理をする。
第十六条 記録は部一切の行事を記録し、資料作製及び保管にあたる。
第十七条 役員会は当部の議決機関として、運営その他の部活動に関する事項を審議し、特に重要なる事項に関しては部員 総会の議決を必要とする。
以上役員を以って役員会を構成する。
第四章 会合
第十八条 役員総会は当部の諮問機関であり原則として月一度の定 例会合を開き、その決議に関しては過半数の賛成を必要 とする。
第十九条 主将は次の場合、役員総会を開くことが出来る。
1.役員の要求があり、主将がこれを必要と認めるとき
2.部長あるいは監督の要求ありたる時
第二十条 部員総会は当部の最高決議機関であり、その成立は部員 の半数以上の出席を必要とし、決議に関しては出席部員 の過半数の賛成を必要とする。
第五章 会計
第二十一条 当自動車部の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三 十一日に終る。
第二十二条 当自動車部の費用は学友会費、部費、入部金、OB会費その他の収入をこれに充てる。
第二十三条 会計は会計年度終了と共に当年度の会計報告を部会に提出し、承認を得なければならない。又部長、主将、 役員会の要求があった時会計は公表しなければいけない。
第六章 部員
第二十四条 本自動車部に入部し得る者は本学院第一学部に属する学生で夏期休暇前に入部を希望したる者に限る。
第二十五条 部員は毎月十日迄にその日の部費を会計に納入しなければならない。但し正当なる理由ある者で主将が認めた時はこの限りではない。その場合は書面を以って予め会計に提出する必要がある。
第二十六条 当自動車部への入部は募集に応募し入部届を提出し役員会の承認を得て入部費を納入し、正式に部員としての資格を得る。
第二十七条 正当な理由なくして部費を三ヶ月以上滞納した時は後記罰則を摘要されることがある。
第二十八条
1.休部する者は休部届を主将に提出し、その承認を得なければいけない。
2.休部者はその月までの部費を必ず納入せねばならぬ、さもないときは休部届はその効力を失う。
3.休部は原則として六ヶ月以内とする。
4.一たん納入したる部費の納入金はいかなる理由があろうとも返済しない。
第二十九条 部員は部活動に参加しなければならない義務を有するがもし正当なる理由があって参加できない時は、書面を以って主将にその旨を届け承認を得なければならない。退部を希望する者はその旨を書面を以って主将にだけ承認を得た後退部期日迄の部費を完納しなければならない。
第七章 罰則
第三十条 部員にして下記の名目にかかわる行為をした者は役員会議の議決により主将はこれを除名、又は謹慎を命ずることがある。
1.部規約に違反した者
2.主将又は副主将、役員の許可なくして車輛を運行し故意に又は重大なる過失により部車を破損し又 は事故を起したる者
3.二ヶ月以上無断で部活動に参加しない者
4.当自動車部たる体面を汚し部の統制を乱したもの、 部車を運行し事故を起した者は、主将、副主将、主務は関係者と協議の上、その損害の一部又は全部を出させる事がある。
第八章附則
第三十一条 本規約の改正補足は役員会の提案により部員総会に於て過半数の同意を必要とする。
第三十二条 本規約以外に必要な細則はその都度これを定めること がある。
部車使用規則
第一条 本規則設置の目的は部車運行の統一を計り、運営を正しく且つ公平にし、又事故をよくすることを以って定める。
第二条 部車使用の種類、部用と公用時をいう。
部用とは部の行事、競技、練習、試運転、その他部活動に関するものをいう。
公用とは学校関係、校友会その他からの要請ありたる時をいう。
第三条 部車を使用する時は主将または役員の許可を得る。但し特に緊急を有する時及有資格者はこの限りでない。
第四条 部車運行条件、部車運行については部員二名以上の乗用を必要とし、運転者を責任者とする。但し緊急を要する時はこの限りではない。
第五条 緊急の用件にて主将又は役員の許可なくして車輛を運行する時は必ず行先、目的、所要予定時間を明記して行くこと。
第六条 部車を使用する時は次記の事項は必ず守ること。
1.工具及び故障有無の点検整備
2.交通法規の厳守
3.使用後の清掃
4.事故が起きた時、運行責任者はその状況を判断し、最も適切な措置をとること
5.長距離操行の時は必ずデーターをとること



